観光や知人の訪問など、短期の目的で入国する際に必要となります。
日本へ商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする短期滞在(90日以内)の入国の場合には、「短期滞在」という在留資格(ビザ)の取得が必要になります。
国や地域によっては、短期の目的であれば、査証(ビザ)を必要としないで入国することができます(査証免除措置)。2010年4月現在、計61の国や地域がこの査証免除措置国・地域となっております。
詳細は外務省ホームページ
※ 短期間であっても、報酬を得て仕事をする場合には就労ビザの取得が必要になります。
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