就労資格証明書交付申請
就労資格証明書とは、就労できる在留資格を有していることの公的証明書です
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が、入管法の規定上働くことができる在留資格を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するものです。
この証明書を取得することにより、
- 外国人は
- 自分は就労可能な在留資格を付与されているということを雇用主に証明することができ、信用度が上がり、転職等にも有利。
- 企業としては
- 雇い入れる予定の外国人が、本当に就労可能かどうか、就労させようとする職業や職種に就くことができるかどうかの公的証明ですので、うっかり違法就労させていたということが防げる。
など、お互いにとってメリットがあります。この就労資格証明書を積極的に活用していくことをお勧めします。
手続対象者 | 就労することが認められている外国人 |
提出時期 | 就労資格証明書の交付を受けようとするとき |
審査基準 | 出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること,又は,就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること,又は,就労することに制限のない在留資格を有していること。 |
標準処理期間 | 当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月) |
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