本人申請の場合、通常3回程度入国管理局へ行かなければなりません。
1回目 申請書提出
2回目 追加書類または不備書類の提出
3回目 許可の受理
忙しい生活の中、この時間は無駄にできません。
当事務所にてお話を伺い書類を作成しますので、署名だけでOKです。
的確な知識のもとでの申請。許可認定を待つ間の不安を軽減できます。
企業を訪問させていただくと、「外国人が増えて管理が面倒だ」「いつも申請書を作成している気がする」「年中、在留期限の心配をしている」など雇用者側にも労働者側にも本来の業務とは違う悩みを耳にします。
委託することで、雇用者側はこの管理に手間取ることはありません。また、外国人労働者本人も本来の労務に専念できます。
「元気で真面目そうな外国人を雇用しました。」と企業様からのご連絡をいただきますが、よく話を聞いてみると働くことができる在留資格を持っていませんでした。元気で真面目そうな人でも外国籍の方の場合、面接だけで判断するのは間違いです。
雇用する前に、在留資格、在留期限のチェックが不可欠です。外国人登録証明書はおろか、パスポートを所持していない人も中にはいます。
また、何も知らずに雇用契約を結んでしまうと、雇用者が処罰されるケースもあります。冒頭にもあるように「ルールを守って国際化」。知らなかったでは済まないことが多々あります。雇用契約を結ぶ前に、専門家にご相談ください。
当事務所では、雇用契約締結後もフォローいたします。