再入国許可申請
外国人が一時的に日本を出国し、再入国する場合に行う手続き
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
| 手続対象者 | 日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、日本に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人 |
| 提出時期 | 出国する前 |
| 審査基準 |
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| 標準処理期間 | 当日 |
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