申請に関する事例
無戸籍者へ初のパスポート発給
外務省は、無戸籍の東京都の幼児(1つ)と大阪府の女性(24)に旅券(パスポート)を発給することを決めた。無戸籍者へのパスポート発給は初めて。両親の離婚から300日以内に生まれた子供は前夫の子、結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する民法772条の規定により戸籍がない幼児と女性の旅券発給がそれぞれ認められた。
旅券発給には戸籍謄抄本が必要だが、無戸籍児の社会問題化を受け、外務省は昨年6月以降、実父との親子関係を証明する調停を起こしているなど、一定の要件を満たせば、「旅券の名前記載は法律上の姓」などを条件に無戸籍者にも発給できるように省令を改正していた。(9月2日 時事通信社 参照)
日本政府、難民受け入れ拡大へ
政府は、紛争の起きた母国から近隣国に逃れた海外の難民をめぐり、いずれの国でも定住できないと判断された難民を受け入れる「第三国定住制度」を導入する方針を固めた。早ければ2010年度から開始する予定で、実現すればアジア初となる見通し。当面は軍事政権の人権弾圧から逃れるためタイに避難しているミャンマー難民や、ネパールにいるブータン難民らが対象となりそうだ。
外務、法務両省など関係11省庁は、昨秋から担当者による非公式の勉強会を開始。今後、受け入れの規模や選考基準、必要となる施設について具体的な検討に入る。(8月21日 共同通信社 参照)
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