労働保険・社会保険は?

就労資格を持ち入社した外国人は、日本人労働者と同様の扱いをしなければなりません。

労働保険(労災保険・雇用保険)は入社したその日から資格を取得します。

雇用保険部分は、その者が労働した月から雇用保険料率(被保険者負担分)を乗じその月の給与から控除してください。

労災保険部分は、全額会社負担です。

社会保険(健康保険および介護保険、厚生年金保険)は入社した月から控除対象となります(一般的には翌月控除開始)。40歳以上であれば、介護保険料控除にも該当します。

また、扶養家族がいる場合、扶養異動届の提出も必要です。

入社後の上記に関する給付等についても他日本人労働者と同等です。

ただ、厚生年金については、年金の受給資格を満たす前に退社し、さらに母国へ帰国した場合「外国人脱退一時金」という制度があります。

これは本人申請により、納付額の一部が返還されます。

帰国後に母国からの郵送申請となります。

帰国前に、社会保険事務所等で申請書をもらうことが必須です。