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労働契約(雇用契約)は?

外国人の雇用は面接と履歴書の合否だけで即OKとはいきません。

なぜなら、働くことができる外国人は就労資格を持った一部の人々だからです。

就労資格の有無については「就労ビザをとりたい」を参照。

理想の採用方法(募集から入社)流れは以下のようになります。

募集

履歴書、職務経歴書、外国人登録証明書(表裏)の写しを送付してもらう。

Point!

外国人登録証明書の確認は面接前に行う。

面接時の確認は時間的余裕も無ければ、本人を目前にして言いたいこともいえない場合があります。

先に確認して面接時にまとめて質問をしましょう。

面接1回目

書類選考がOKなら、本人面接へ。

日本語のレベル、日本人について、日本文化の熟知度を確認します。

Point!

仕事が出来ればいいというものではありません。

他の社員とコミュニケーションがとれなければ、社内の雰囲気や社員のモチベーションの低下につながります。

面接2回目

面接1回目と同様の面接を行います。

少し意地悪なようですが、志望動機、職歴、家族構成、趣味そして希望や質問を思う存分語り合ってください。

Point!

前回の面接と同じ回答だったか、同じ印象だったかを再確認します。

採用通知の交付

採用通知(労働条件通知書など)を郵送します。

入社日までに入国管理局で就労資格交付申請または就業の場所の変更申請を行ってもらいます。

本人ができない場合は、行政書士も代理申請ができます。

Point!

採用の意向を伝えたからといって、すぐに就業させてはいけません。

必ず、入国管理局で変更の許可をもらい、各市町村役場で外国人登録証明書の書き換えを済ませてから就業させてください。

雇用契約書の交付

外国人登録証明書の書き換えが済んだという連絡を受けたら、再度来社してもらいます。

代表または人事担当者が直接、労働条件を「文面」と「口頭」で説明し、お互いに理解をしましょう。

その場で、契約書2部に署名をしてもらいます。

1部は外国人労働者に、そしてもう1部は会社で保管しましょう。

Point!

文面だけ、口頭だけでは、後々になって言った言わないの醜い争いにつながります。

面倒くさがらずに、契約書を交わしましょう。

また、書き換えの済んだ外国人登録証明書の確認とコピーを忘れずに!!

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