永住ビザとは

永住ビザとは

「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。

この在留資格を受けると、次のようなメリットがあります。

  • 在留期間の制限がなくなるので、退去強制事由に該当しない限り、日本に引き続き在留することができる。
  • 在留活動の制限がなくなるので、他の法令で外国人が就く事のできない職を除き、どのような職にもつくことができる。
  • 法務大臣から永住の許可を受けているということは、日本に生活の基盤があることの証明ですから、商取引や社会生活上の信用が得られます。

ただし、我が国は移民を受け入れる政策をとっていないので、上陸に際し「永住者」の在留資格を付与しないこととされています。日本に入国して、相当期間(おおむね10年以上というのが審査基準のひとつ)在留してから、法務大臣に永住許可の申請をして取得することになります。

永住許可の要件

  1. 素行が善良であること

    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

  2. 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

    日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    (1)

    原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

    ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続5年以上在留していることを要する。

    (2)
    罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
    (3)
    現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    (4)

    公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

    ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1.及び2.に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には2.に適合することを要しない。

原則10年在留に関する特例

  1. 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

入局管理局公表 永住許可・不許可事例

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