定住ビザ
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者とされています。
この在留資格に該当する者として、1.「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者が、日本人の夫もしくは妻との離婚や死別により在留資格を変更する場合や、2.日本人の子として出生した者の実子(日本人からみて孫)、3.日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留するする者の配偶者などが代表的な例です。
就労の制限の問題は
これらの定住者は、「日本人の配偶者等」や「永住者」と同様に、就労について何らの制限はありませんが、永住権とは違い、在留資格の更新の手続きは必要です。
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