「配偶者ビザ」とは、正しくは「日本人の配偶者等」という在留資格名で、1.日本人の配偶者、2.民法817条の2の規定による特別養子および3.日本人の子として出生した者が、この在留資格に該当します。
「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方日本人が死亡した者や離婚した者は含まれません。婚姻は、有効な法律婚が成立していることが要件であり、内縁関係や婚約者では認められません。また、形式的にも実質的にも認められる者でなければいけませんので、同居し、社会通念上の夫婦の実体を伴っていることが必要です。
特別養子とは、(原則として6歳未満の子に対し)家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係が成立しているものです。したがって、当事者の合意と届出によって成立する普通養子の場合には該当しません。
「子として出生した者」とは、実子を言いますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。また、その年齢に制限はありません。そして、日本で出生したことは要件とされていませんので、外国で生まれた者も、この在留資格に該当します。
「日本人の配偶者等」の在留資格は「家族滞在」とは異なり、扶養を受けるという要件は定められていませんので、独立して生計を維持する場合でも、上記身分関係を保有していれば、この在留資格に該当します。
また、この在留資格を与えられている外国人は、就労について何らの制限はありません。他の在留資格に属する活動に従事することもできますし、在留資格に定める活動以外の活動、たとえば単純労働を行うこともできます。