研修ビザ
研修ビザとは
「研修ビザ」とは、日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の修得をする活動(「留学」の項および「就学」の項に掲げる活動を除く〉を行うのに必要なビザ(在留資格)です。
研修ビザ 取得の際の基準
- 申請人が修得しようとする技術、技能または知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
- 申請人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能または知識を要する業務に従事することが予定されていること。
- 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難である技術、技能または知識を修得しようとすること。
- 申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能または知識について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
- 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産しもしくは販売する業務または対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能または知識を修得する研修をいう。以下同じ)が含まれている場合は、6号の2に定める研修を受ける場合を除き、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
- イ
- 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む)。
- ロ
- 研修生用の研修施設を確保していること。
- ハ
- 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の20分の1以内であること。
- 二
- 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という)が置かれていること。
- ホ
- 申請人が研修中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む)。
- へ
- 研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
-
- 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、次号に定める研修を受ける場合を除き、申請人が次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業もしくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業もしくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているときまたは受入れ機関が我が国の国もしくは地方公共団体の機関もしくは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は,この限りでない。
- イ
- 国もしくは地方公共団体の機関またはこれらに準ずる機関
- ロ
- 受入れ機関の合弁企業または現地法人
- ハ
- 受入れ機関と引き続き1年以上の取引の実績または過去1年間に10億円以上の取引の実績を有する機関
- 申請人が受けようとする研修が法務大臣が告示をもって定めるものである場合は、受入れ機関が次に掲げる要件に適合すること。
- イ
- 受入れ機関が第5号のイ、ロおよび二からへまでのいずれにも該当すること。
- ロ
-
申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の左欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる人数の範囲内であること。ただし、受入れ機関が農業を営む機関である場合については、申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が2人以内であること。
受入れ機関の常勤の職員の総数 研修生の人数 301人以上 常勤の職員の総数の20分の1以内 201人以上300人以下 15人 101人以上200人以下 10人 51人以上100人以下 6人 50人以下 3人
- 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、次号に定める研修を受ける場合を除き、申請人が次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業もしくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業もしくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているときまたは受入れ機関が我が国の国もしくは地方公共団体の機関もしくは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は,この限りでない。
- 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時問(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
- 受入れ機関またはその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者もしくは生活指導員が過去3年間に外国人の研修にかかる不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む)がないこと。
- 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国もしくは地方公共団体の機関または独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関またはその経営者もしくは常勤の職員が過去3年間に外国人の研修にかかる不正行為を行ったことがないこと。
- お電話でのお問い合わせ(平日9:00から20:00)
- 03-5718-3377
- メールでのお問い合わせ
|
就学ビザ(語学学校で学びたい) |
留学・就学・研修ビザをとりたい |
