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就学ビザ

就学ビザとは

「就学ビザ」とは、日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援(盲学校等)学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校(「留学」の項に規定する機関を除く)もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行う際に取得するビザ(在留資格)です。

主に、日本語学校で日本語を学ぶ学生が取得するビザ(在留資格)です。なお、日本の大学や短期大学等への入学を目的とする場合には、「就学ビザ」ではなく、「留学ビザ」になりますので、区別をしてください。

また、就学ビザを取得して在留する場合、基本的には就労は認められておりませんが、規定の時間内であるならばアルバイト等は認められています。ただしその場合は、資格外活動許可申請の手続きが必要ですので注意してください。

就学ビザ 取得の際の基準

  1. 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)。
  2. 申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
  3. 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人または公益法人の策定した学生交換計両その他これに準ずる国際交流計両に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りではない。
  4. 申請人が専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
    申請人が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関において6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校もしくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること。
    申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  5. 申請人が設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
  6. 申請人が専修学校の高等課程もしくは一般課程、各種学校または設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
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