日本から出国しようとする外国人は,出国する港(空港)で、入国審査官から出国の確認を受けなければなりません。出国の確認は,個々に外国人の出国を確認するものであり,出国自体を規制するものではありませんので、出国の許可を受ける必要はありません。
出国の確認は,原則として外国人の所持する旅券に証印をすることによって行いますが,次の点に注意が必要です。
なお、日本から出国した後、再び同じ在留目的で日本へ入国する予定の外国人は、出発に先立ち再入国許可を受けておくようにしましょう。再入国許可を受けずに出国してしまうと、それまでの在留許可は消滅し、再来日する際には改めて査証の発給を受けてこなければならないなど、大変な手間が必要となってしまいます。