上陸拒否事由
上陸拒否事由に該当する外国人は、日本への上陸が禁止されます
上陸拒否事由とは、我が国の公衆衛生、公の秩序、国内の治安等を害するおそれのある人物の上陸を事前に防止するために入管法で定められた事項です。下記に主なものを示します。
- 感染症予防法に定める一類感染症、二類感染症、もしくは指定感染症の患者。
- 貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある人。
- 1年以上の懲役または禁錮に処せられた(執行猶予も含む)ことのある人(ただし、政治犯は除く)。
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の各取締りに関する法令に違反して処罰されたことのある人(罰金等の刑も含む)。
- フーリガン等、国際的な競技会の開催を妨害する人。
- 売春に直接関係のある業務に従事した人。
- 日本から退去強制された人で、退去した日から5年を経過していない人(2回以上退去強制されたことのある人は10年)。
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