人文知識・国際業務ビザ
人文知識・国際業務とは
「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動をいいます。
「人文知識・国際業務」とは、「人文知識」と「国際業務」とに分けられます。
「人文知識」とは、大学を卒業、あるいは10年以上の実務経験のある外国人が法律・経済等の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に就く場合がこれに該当し、主に貿易業務に従事するような場合が、これにあたります。
一方、「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する場合がこれに該当し、主に通訳・翻訳、ファッションデザイナー等がこれにあたります。
人文知識・国際業務ビザ 取得の際の基準
人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
次のいずれにも該当していること
- 従事しようとする業務について、これに必要な知識にかかる科目を専攻して大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受けまたは従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
次のいずれにも該当していること
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導にかかる業務に従事する場合は、この限りではない。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- お電話でのお問い合わせ(平日9:00から18:00)
- 03-3778-5450
- メールでのお問い合わせ
![]() 技術ビザ(SEとして働きたい) |
![]() 就労系在留資格の手続き |
![]() 企業内転勤ビザ(国内系列企業への転勤) |